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※月額9,250円+税
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下記の確認事項と入会規約をお読みください。
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◆ 確認事項 ◆

※月額 9,250円+税
※料金はクレジットカードで毎月引落しされます。
※ご利用可能カード VISA / MASTER / JCB / DINERS / AMEX 
※クレジットカードではなく、口座引落しをご希望の場合は 03-3221-5657 までご連絡下さい。
※教職員のみ登録が可能です。

◆ 【教員サポートシステム 弁警(べんけい)入会規約】◆  ※保管して下さい

本サービスの登録者(以下甲という)は「学校リスクマネジメント推進機構」を組織するレリーフポイント株式会社(以下乙という)が定める次の規約に同意するものとする。

第1条(会員契約の成立) 甲は乙が組織する教員サポートシステム 弁警(べんけい)への入会を申し込み乙はこれに応ずる。

第2条(会員費の支払い) 甲は乙に対して、甲が指定するクレジットカードの利用口座からの自動引き落としによって当月の会員費を支払うものとする。 (消費税別途)※入会月の会費の日割り計算はされません。
月会費=弁警9,250円  入会金=0円

第3条(契約の内容) 乙は甲の求めに応じて、以下の業務を甲に提供する。
(1)電話相談
(2)メール相談
(3)当機構事務所での相談
(4)情報紙の購読(不定期)

相談は原則、月曜日から土曜日の9時から21時まで可能。(祝祭日年末年始を除く) 但し、上記1号、2号及び3号は次に定める支援に限る。 クレーム対応、臨時保護者会対応、記者対応、警察対応、紛争解決、パワハラ対応、警備・防犯、不祥事対応、個人情報管理、組織的リスクマネジメント等に関するアドバイス等。※甲に法的な対応の必要性が生じた場合、乙は弁護士を甲へ繋ぐことができるものとする。

第4条(別途料金) 乙が甲に対して提供する第3条の業務が長期又は複数回に及び、また、実務を伴うなど通常のアドバイス業務の範疇を超えていると乙が判断した場合、乙は、甲と協議の上、決定した費用を甲に対して請求することができるものとする。

第5条(会員費の改定) 乙は外部環境の変化や処理する業務の質及び量に応じて、会員費の額を改定することができるものとする。

第6条(契約の期間等) 契約期間は1年間とするが、甲及び乙は、それぞれ1ヶ月以上前に予告通知をなした上で本契約を解除することができる。その際、甲は乙に対して残金の全額を支払うものとする。但し、契約後5ヵ月を経過し、会費支払いの遅延が無い場合はこの限りではない。また、甲乙双方から契約解除の申出がない場合、以降自動的に1年間本契約が継続されるものとする。甲が乙との契約を解除し、その後、甲が乙への再入会を希望する場合、解除日より1年間は、甲の再入会が認められないことに甲乙両者が同意するものとする。また、甲の乙に対する料金の支払いが2ヵ月以上滞った場合、甲は自動的に会員資格を喪失する。その際、甲は未納分の支払いを免れることなく、遅延損害金として、年14.6%が未納分の料金に加算されるものとする。

第7条(秘密情報) 「秘密情報」とは、秘密である旨の明示あるいは黙示を問わず、本契約期間中に両者が相互に開示・交換し、または自ら知り得た有形無形の一切の情報をいう。
2.前項の規定にかかわらず、開示を受けた当事者が次の各号の一に該当することを証明することのできる情報は、秘密情報には含まれないものとする。
(1) 開示の時点ですでに公知の情報、またはその後開示を受けた当事者の責によらずして公知となった情報
(2)開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
(3)開示の時点ですでに開示を受けた当事者が保有している情報。ただし、両者間にて締結された他の契約により秘密保持義務または目的外使用禁止義務を負っている情報については、当該契約の定めに従うものとする。
(4)開示を受けた当事者が、開示された情報によらずして独自に取得した情報
(5)開示した当事者が、第三者に対し秘密保持義務を課すことなく開示した情報
(6) 管轄官公庁もしくは法律の要求により開示された情報
3.第三者とは、両者のいずれかが指定し他の相手方の当事者が同意した者以外の者をいう。

第8条(個人情報) 本契約において「個人情報」とは、本契約期間中に両者が本件業務に関し知り得た一切の個人情報をいう。

第9条(機密情報) 前第7条の秘密情報並びに前第8条の個人情報を合わせて 「機密情報」という。

第10条(機密保持義務) 甲及び乙は、相手方の当事者から開示された秘密情報を秘密として保持し、当該情報を開示した当事者の書面による事前の承諾を得ることなく、第三者に開示または漏洩しないものとする。
2.甲及び乙は、本件業務に関し個人情報を取り扱う必要がある場合は、個人情報の保護に関する関係法令に基づき、厳正に取り扱うものとする。

第11条(反社会的勢力の排除) 甲及び甲の関係会社等(出資、寄付等の有無にかかわらず、人事・資金・技術・取引等の関係を通じて実質的に支配している)の役員(当該役員の配偶者及び二親等内の親族を含む。以下「役員等」という)又は主な株主(取引所に上場していない会社の場合は全株主)及び取引先等が以下に該当している場合、又は該当するに至った場合は入会を認めない。また、既に会員であったときは、会員の資格は直ちに剥奪されることとする。
(1) 反社会的勢力、又はこれに準ずる者(以下、「反社会的勢力等」という)であること。
(2) 資金提供その他の行為を行うことを通じて反社会的勢力等の維持、運営に協力若しくは関与していること。
(3) 意図して反社会的勢力等と交流を持っていること。

第12条(協議) 本契約に定めのない事項又は本契約の条項の解釈上生じた疑義については、甲と乙は誠意をもって協議し、円満に解決するものとする。

第13条(準拠法及び裁判管轄) 本契約は、国内法に準拠し、国内法に従って解釈される。本契約に関する一切の訴訟は、東京地方裁判所をもって第一審の専属的管轄裁判所とする。

第14条(損害賠償責任) 甲乙両者は、本契約の履行に関し、自己の故意もしくは過失により相手方に損害を与えた場合には、その損害を賠償するものとする。但し、軽過失の場合には甲乙両者は責任を負わないものとする。また、乙が甲に提供したアドバイスによって生じた如何なる問題に対しても、乙には責任が生じないものとする。

改定
令和3年12月25日
令和3年12月28日
令和4年1月8日
令和4年1月24日

学校リスクマネジメント推進機構
運営事務局 レリーフポイント株式会社
代表取締役 宮 下 賢 路
東京都千代田区九段南3-2-15
富士ビル2階

 

 

組織概要  ○特定商取引法に伴う表示  ○個人情報保護方針